○デジタル事業推進室設置規則

令和5年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 吉備中央町のデジタル技術を活用した施策を円滑に推進するため、吉備中央町課設置条例(平成19年吉備中央町条例第2号)第1条に定める企画課内にデジタル事業推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(職の設置及び職務権限)

第2条 推進室に次の職を置く。

(1) 室長

(2) 室長補佐

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要に応じその他職員を置くものとする。

2 前項第2号及び第3号の職員は、上司の命を受け、特定の事務を分担処理する。

(事務分掌)

第3条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) デジタル田園健康特区の推進に関すること。

(2) デジタル田園都市国家構想事業の推進に関すること。

(3) DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に関すること。

(4) 組織内の連携及び総合調整に関すること。

(5) その他デジタル事業を推進するために必要な事項に関すること。

(室長の専決事項)

第4条 室長の専決事務は、吉備中央町事務決裁規程(平成16年吉備中央町訓令第4号)第7条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(吉備中央町事務分掌規則の一部改正)

2 吉備中央町事務分掌規則(平成16年吉備中央町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

デジタル事業推進室設置規則

令和5年3月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年3月31日 規則第6号