○吉備中央町家庭教育支援チーム設置要綱
令和5年3月28日
教育委員会告示第2号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、家庭教育支援事業(核家族化の進展や地域との繋がりの希薄化等により、家庭の教育力の低下が指摘される等社会全体での家庭教育支援の必要性が高まっているなか、子育てに関する情報及び学習機会の提供並びに相談体制の充実により、きめ細やかな家庭教育支援を行い、子供の健やかな成長に必要な教育環境の充実を図るものをいう。以下「事業」という。)を実施することを目的に吉備中央町家庭教育支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援チームの実施主体は、吉備中央町教育委員会とする。ただし、適切な事業の運営を確保できると認められるものに事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(構成)
第3条 支援チームは、10名以内とし、次の各号に掲げるもので構成する。
(1) 保健課、子育て推進課及び教育委員会事務局職員
(2) 吉備中央町子育て支援センター職員
(3) 子育て経験者
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 支援チームのチーム員(以下「チーム員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 チーム員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動内容)
第5条 支援チームは、事業の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項について活動するものとする。
(1) 保護者への学びの提供
(2) 地域における居場所づくり
(3) 訪問型家庭教育支援
(4) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援等のための必要な活動
(関係機関との連携)
第6条 実施主体は、教育、保育、子育て及び家庭教育支援に係る事業等を提供している関係機関又は団体に対し、事業の周知を図るとともに情報を共有し、事業が効果的かつ円滑に実施されるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 チーム員は、第5条に掲げる活動中に知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。チーム員を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。