○吉備中央町休日の部活動の地域移行検討委員会設置要綱

令和5年3月28日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、吉備中央町立加賀中学校(以下「加賀中学校」という。)における持続可能な部活動の実現とともに、教職員の負担軽減を図ることを目的とした休日(教職員の勤務を要しない日をいう。以下同じ。)の部活動の段階的な地域移行に向けて、その在り方を検討するため、吉備中央町休日の部活動の地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 休日の部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域部活動の運営方法に関すること。

(3) 教職員の負担軽減に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、検討委員会で必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て教育委員会が委嘱する。

(1) 部活動等に識見を有する者

(2) 地域のスポーツ関係者

(3) 加賀中学校の教職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職にあることにより選任された委員は、その職を退いたときに委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以降最初に開かれる会議については、教育委員会が招集する。

吉備中央町休日の部活動の地域移行検討委員会設置要綱

令和5年3月28日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)