○吉備中央町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月31日

告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 伴走型相談支援(第3条―第6条)

第3章 出産・子育て応援給付金の支給(第7条―第13条)

第4章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、厚生労働大臣が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「国の実施要綱」という。)に基づき、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、すべての妊婦及び子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦及び子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 伴走型相談支援

(2) 出産・子育て応援給付金の支給

第2章 伴走型相談支援

(対象者)

第3条 伴走型相談支援の対象者は、すべての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯とする。

(実施内容)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事業により、伴走型相談支援を行うものとする。

(1) 妊娠届出時の面談等 妊娠の届出をした妊婦に対し面談及びアンケートを実施する。

(2) 妊娠8ヶ月頃の面談等 妊娠8ヶ月頃の妊婦に対しアンケートを実施する。また、希望者に対し面談を実施する。

(3) 出生後の面談等 出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)に対し面談及びアンケートを実施する。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

2 前項に掲げる面談等の実施者は、保健師、助産師、看護師等の専門職のほか、国の実施要綱に定める一定の研修を受けた一般事務職員又は会計年度任用職員とする。

(記録の管理等)

第5条 町長は、前条に掲げる面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第6条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施するため、次章に定める出産・子育て応援給付金の支給にあたり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

第3章 出産・子育て応援給付金の支給

(実施内容)

第7条 出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 出産応援ギフト 第4条第1項第1号に掲げる事業の実施後、対象者に50,000円を支給する。

(2) 子育て応援ギフト 第4条第1項第3号に掲げる事業の実施後、対象者に50,000円を支給する。ただし、多胎児を出生した場合においては、出生した児童の数を乗じて得た額を支給する。

(支給対象者)

第8条 前条第1号の対象者は、出産応援ギフトの申請時点で町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。

(2) 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に出生した児童の母。ただし、妊娠中に国内に住所を有していた者に限る。

(3) 令和4年4月1日以降、本事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦。ただし、妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。

2 前項各号に該当する者のうち、妊娠届出後、出産応援ギフトの申請前に流産又は死産した者については、第4条第1項第1号に定める面談等を受けることなく支給の申請を行うことができるものとする。

3 第1項第1号に掲げる者については、第4条第1項第1号に定める面談等を実施後に出産応援ギフトの支給の申請を行うことができるものとする。

4 第1項第2号に掲げる者については、第4条第1項第3号に定める面談等のうち、アンケートの提出をもって給付金の支給の申請を行うことができるものとする。

5 第1項第3号に掲げる者については、第4条第1項第1号に定める面談等のうち、アンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うことができるものとし、出生届出後に同条同項第3号に定める面談等の実施後に子育て応援ギフトの支給の申請を行うことができるものとする。

6 前条第2号の対象者は、子育て応援ギフトの申請時点で町内に住所を有し、かつ、本事業開始日以降に出生した児童又は令和4年4月1日以降、本事業開始前に出生した児童であって、国内に住所を有する児童(以下「対象児童」という。)の養育者とする。ただし、同一の対象児童に係る養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の養育者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しないものとする。

7 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者

(2) 法人

8 子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、第4条第1項第3号に定める面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において町内に居住していた養育者が支給の申請をすることができるものとする。

(支給の申請)

第9条 出産応援ギフトの支給を受けようとする対象者は、吉備中央町出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第2号及び第3号に掲げる者については、令和6年3月1日以降の支給の申請を行うことができないものとする。

2 子育て応援ギフトの支給を受けようとする対象者は、吉備中央町子育て応援ギフト支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、令和4年4月1日以降、本事業開始前に出生した児童の養育者については、令和6年3月1日以降の支給の申請を行うことができないものとし、本事業開始日以降に出生した児童の養育者については、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請を行うことができないものとする。

(支給決定)

第10条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町出産応援ギフト支給決定通知書(様式第2号)又は吉備中央町出産応援ギフト支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適否を決定し、吉備中央町子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第5号)又は吉備中央町子育て応援ギフト支給申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第11条 前条第1項の規定による支給の決定を受けた者は、出産応援ギフトの給付を受けようとするときは、吉備中央町出産応援ギフト給付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定による支給の決定を受けた者は、子育て応援ギフトの給付を受けようとするときは、吉備中央町子育て応援ギフト給付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による請求を受けたときは、給付金を支給するものとする。

(調査等)

第12条 町長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、第9条に規定する申請をした者に対し質問し、調査し、又は必要な書類を提出させることができる。また、他の自治体等に照会することができる。

2 町長は、前項の規定による調査等により、第9条に規定する申請に不正の行為が認められたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した給付金の全部を返還させることができる。

(支給の管理等)

第13条 町長は、給付金の支給状況を明らかにするため、第5条に定める面談等の相談記録とともに適切に管理しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

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吉備中央町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月31日 告示第2号

(令和5年2月1日施行)