○吉備中央町交際費の支出基準及び公表に関する要綱
令和4年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、交際費の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「交際費」とは、町長が行政運営上町を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費をいう。
2 町長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとする。
(公表する内容)
第4条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容(吉備中央町情報公開条例(平成27年吉備中央町条例第28号)第7条各号に掲げる不開示情報を除く。)
(4) 支出金額
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の20日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、その内容を吉備中央町ホームページに掲載するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に支出する交際費に係るものから適用する。
別表第1(第3条関係)
支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
会費 | 町政運営上必要な各種団体の行事、総会又は大会等への出席に係る会費 | 実費相当額 |
懇談費 | 各種会議での情報交換又は意見交換を目的とする懇談会等への出席に係る会費 | 1人につき10,000円以内 |
慶祝費 | 町政の振興に関わる団体及び個人の慶事、祝賀会、竣工式等への出席に係る経費 | 10,000円以内 |
見舞金 | 町政発展に寄与した者や町政の関係者等の療養等に係る見舞いの意を表する経費 | 10,000円以内 |
罹災に係る見舞いの意を表する経費。ただし、吉備中央町災害見舞金等支給要綱(平成30年吉備中央町告示第25号)による災害見舞金の対象となる場合を除く。 | 10,000円以内 | |
弔慰費 | 町政発展に寄与した者や町政関係者等の弔事に際し、弔慰を表する経費 | 別表第2のとおり |
渉外費 | 町政運営上必要な外部との意見交換、折衝又は表敬訪問等に際し必要な手土産等の購入に係る経費 | 実費相当額 |
賛助金 協賛金 | 公共的、公益的な各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費 | 30,000円以内 |
その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、町長が特に必要と認める経費 | 別途協議して決定した額 |
別表第2(第3条関係)
対象者 | 区分 | 支出金額 |
名誉町民 | 本人 | 30,000円以内 |
国会議員 | 町の行政施策に関係する現職本人 | 10,000円以内 |
県議会議員 | 町の行政施策に関係する現職本人 | 10,000円以内 |
町議会議員 | 現職本人 | 10,000円以内 |
財産区議会議員 | 現職本人 | 10,000円以内 |
関係県市町村首長 | 現職本人 | 10,000円以内 |
執行機関等委員 | 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、財産区管理会及び民生児童委員の現職本人 | 10,000円以内 |
常勤特別職職員 | 現職本人 | 10,000円以内 |
消防団長及び副団長 | 現職本人 | 10,000円以内 |
職員 | 常勤職員、任期付職員、再任用職員 | 10,000円以内 |
その他の関係者 | 町長が特に必要と認める者 | 10,000円以内 |