○森林法第188条第4項の規定による身分証明書取扱要領
令和2年6月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第188条第4項の規定に基づく職員等の身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事者)
第2条 次に掲げる者は、法第188条第2項又は第3項に規定する業務(以下「規定業務」という。)に従事する者(以下「従事者」という。)とする。
(1) 農林課に所属する職員のうち、町長が必要と認める職員
(2) 町長が規定業務を委任した者
2 町長は、身分証明書を交付したときは、身分証明書交付台帳(様式第2号)に必要な事項を記載して整理するものとする。交付した身分証明書が返還されたときも、また同様とする。
3 身分証明書の有効期間は、交付の日から3年以内とする。
(身分証明書の管理)
第4条 従事者は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは直ちに町長に届けなければならない。
2 従事者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 従事者は、身分証明書の有効期間を超えたとき又は異動その他の事由により規定業務に従事しなくなったときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。