○吉備中央町農業委員候補者選考委員会設置要綱

令和元年7月10日

告示第12号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定により、農業者、農業者が組織する団体その他関係者から推薦を受けた者又は応募した者のうちから、吉備中央町農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選考を厳正かつ適正に行うため、吉備中央町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、農業委員候補者の選考を行い、その結果を町長に報告するものとする。

2 選考委員会は、農業委員候補者の選考に当たり、各候補者の資格要件及び活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は農林課長、建設課長及び企画課長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議は、町長の求めに応じて委員長が招集する。

2 選考委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 選考委員会による評価の意見の決定は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

吉備中央町農業委員候補者選考委員会設置要綱

令和元年7月10日 告示第12号

(令和元年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
令和元年7月10日 告示第12号