○吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年7月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、ドナー及びドナーを雇用する事業所に対し、骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金を交付することにより、時間的・身体的負担が少なくないドナーの善意による骨髄等の移植の増加を図り、急を要する患者の生命を救うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示においてドナーとは、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(助成対象者及び助成金の額)

第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ドナー助成事業

町内に住所を有するドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。ただし、1回の骨髄等提供につき105,000円を限度とする。

 通院 1日当たり 5,000円

 入院 1日当たり 20,000円

(2) 事業所助成事業

町内に住所を有するドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下同じ。)に対し、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、次に掲げる額とする。ただし、1回の骨髄等提供につき90,000円を限度とする。

休業 1日当たり 10,000円

2 前項第1号の通院又は入院は、次に掲げるものとする。

(1) 健康診断又は自己血採血のための通院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ドナー助成事業にあっては吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)により、事業所助成事業にあっては吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第2号)により、骨髄等の提供が完了した日から速やかに次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)

(2) 助成対象ドナーの雇用を証明する書類(助成対象事業所に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を請求しようとするときは、助成対象ドナーにあっては吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)を、助成対象事業所にあっては吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求があったときは速やかに、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に実施した骨髄等の提供について適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年7月1日 告示第22号

(令和3年7月15日施行)