○吉備中央町住みたいまち定住促進条例
平成27年3月31日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 住宅取得奨励金交付事業(第6条―第8条)
第3章 民間賃貸住宅入居奨励金交付事業(第9条―第11条)
第4章 就業奨励金交付事業(第12条―第14条)
第5章 Uターン奨励金交付事業(第15条―第17条)
第6章 Iターン奨励金交付事業(第18条―第20条)
第7章 結婚祝金交付事業(第21条―第23条)
第8章 手続等(第24条―第29条)
第9章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、吉備中央町の若者の定住を促進し、町の担い手の確保を図りつつ、豊かで活力あるまちづくりを進めることにより、明るく活気にあふれる吉備中央町を築くことに寄与することを目的とする。
(1) 定住 住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく町の住民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。)として、町内に5年以上継続して居住することをいう。
(2) 分譲地 岡山県が分譲する吉備高原都市住区又は吉備中央町宅地分譲に関する規則(平成16年吉備中央町規則第186号)別表に掲げる分譲地をいう。
(3) 民間賃貸住宅 居住用に建設された建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。
(4) 子育て世帯 子ども(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。以下同じ。)を養育し、かつ、同居している親がいる世帯をいう。
(5) 新婚世帯 婚姻(再婚を含む。)の日から1年以内の世帯をいう。
(6) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園、小学校及び義務教育学校(前期課程に限る。)を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校を卒業した者をいう。
(7) Uターン 本町の住民であった者が町外に転出し1年以上経過した後に再び本町に転入することをいう。
(8) Iターン 過去本町に住所を有したことがない者が本町に転入することをいう。
(事業の内容)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる奨励事業を行うものとする。
(1) 住宅取得奨励金交付事業
(2) 民間賃貸住宅入居奨励金交付事業
(3) 就業奨励金交付事業
(4) Uターン奨励金交付事業
(5) Iターン奨励金交付事業
(6) 結婚祝金交付事業
(適用除外)
第5条 この条例による奨励金等の交付を受けようとする者(以下「交付対象者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例は適用しない。
(1) 交付対象者(住宅取得奨励金及び民間賃貸住宅入居奨励金又は結婚祝金の場合は、同一世帯員を含む。)が、租税公課その他の町に対する債務の履行を遅滞しているとき。
(2) 交付対象者及び同一世帯員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。
(3) 廃止前の吉備中央町定住促進条例(平成17年吉備中央町条例第4号)及び吉備中央町夢のある町定住促進条例(平成22年吉備中央町条例第7号)の規定による同種の奨励金等の交付を受けているとき。
(4) その他奨励金等の交付が適当でないと町長が認めるとき。
第2章 住宅取得奨励金交付事業
(1) 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有するもので、新築年月日(登記事項証明書記載)が令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間であること。
(2) 対象住宅の延べ床面積が50平方メートル以上であり、本町の固定資産税の課税対象となるもの
(3) 対象住宅が併用住宅の場合は、住居として用いられている部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
(4) 対象住宅が共有名義である場合は、交付対象者の持分が2分の1以上であること。ただし、共有名義人の連名による申請の場合は、合計持分割合によるものとする。
(1) 同居の親族及び姻族からの購入等の場合
(2) 公共工事等により、住宅移転に係る補償等がなされている又はなされる見込みがある場合
(交付対象者)
第7条 住宅取得奨励金の交付対象者は、申請時において、対象住宅に居住し、かつ、町内に住所を有する年齢が50歳以下の者(子育て世帯の親又は婚姻後10年以内の夫婦のいずれかである者を含む。)とする。
(申請の期限)
第8条 住宅取得奨励金の申請期限は、対象住宅の新築年月日(当該建物の登記事項証明書に記載されている登記された日をいう。以下同じ。)から1年間とする。
第3章 民間賃貸住宅入居奨励金交付事業
(事業の内容)
第9条 第3条第2号に規定する民間賃貸住宅入居奨励金交付事業は、町内に所在する民間賃貸住宅に入居した子育て世帯又は新婚世帯に対して民間賃貸住宅入居奨励金を交付する。
(交付対象者)
第10条 民間賃貸住宅入居奨励金の交付対象者は、民間賃貸住宅の賃貸借契約日が令和2年4月1日から令和7年3月31日までであって、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 申請時において、子育て世帯の親又は新婚世帯の夫婦のいずれか一方の年齢が40歳以下の者
(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約に基づく契約期間の定めが1年以上であること。
(3) 申請時において、契約した民間賃貸住宅に居住し、かつ、町内に住所を有する者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助又は他の公的制度による家賃補助を受けている場合
(2) 岡山県又は本町が管理する公的賃貸住宅、若しくは社宅、寮等の給与住宅の場合
(3) 交付対象者又はその配偶者以外の者が家賃の支払をしている場合
(4) 転勤等による一時的な賃貸である場合
(5) 3親等以内の親族又は姻族が所有する民間賃貸住宅である場合
(6) 民間賃貸住宅入居奨励金の交付を受けたことがある世帯
(申請の期限)
第11条 民間賃貸住宅入居奨励金の申請期限は、契約日から1年間とする。
第4章 就業奨励金交付事業
(事業の内容)
第12条 第3条第3号に規定する就業奨励金交付事業は、本町に定住をする意思を持って平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に就業した新規学卒者に対して就業奨励金及びロマン高原かよう総合会館が主催する事業の無料引換券を交付する。
(交付対象者)
第13条 就業奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 申請年度の4月1日現在において、年齢が30歳以下であること。
(2) 卒業後初めて町内又は通勤可能な町外の事業所等に就業していること。
(申請の期限)
第14条 就業奨励金の申請期限は、事業所等へ就業した日から1年間とする。
第5章 Uターン奨励金交付事業
(事業の内容)
第15条 第3条第4号に規定するUターン奨励金交付事業は、本町に定住をする意思を持って平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間にUターンをした者に対してUターン奨励金及びロマン高原かよう総合会館が主催する事業の無料引換券を交付する。
(交付対象者)
第16条 Uターン奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 申請年度の4月1日現在において、年齢が50歳以下であること。
(2) 町内又は通勤可能な町外の事業所等に就業していること。
(3) 転勤等による一時的な転入や婚姻等のために転入した者でないこと。
(申請の期限)
第17条 Uターン奨励金の申請期限は、転入の日から1年間とする。
第6章 Iターン奨励金交付事業
(事業の内容)
第18条 第3条第5号に規定するIターン奨励金交付事業は、本町に定住をする意思を持って平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間にIターンをした者に対してIターン奨励金及びロマン高原かよう総合会館が主催する事業の無料引換券を交付する。
(交付対象者)
第19条 Iターン奨励金の交付対象者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 申請年度の4月1日現在において、年齢が50歳以下であること。
(2) 町内又は通勤可能な町外の事業所等に就業していること。
(3) 転勤等による一時的な転入や婚姻等のために転入した者でないこと。
(申請の期限)
第20条 Iターン奨励金の申請期限は、転入の日から1年間とする。
第7章 結婚祝金交付事業
(事業の内容)
第21条 第3条第6号に規定する結婚祝金交付事業は、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻した者に対して結婚祝金及びロマン高原かよう総合会館が主催する事業の無料引換券を交付する。
(交付対象者)
第22条 結婚祝金の交付対象者は、夫婦のいずれとも申請年度の4月1日現在において、年齢が50歳以下であること。
(申請の期限)
第23条 結婚祝金の申請期限は、婚姻の日から1年間とする。
第8章 手続等
(交付申請)
第24条 奨励金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第25条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第26条 前条の規定により奨励金等の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に奨励金等の交付を請求するものとする。
(奨励金等の交付)
第27条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに交付決定者に奨励金等を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第28条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金等の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽、その他不正な手段により奨励金等の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が特に適当でないと認めたとき。
(奨励金等の返還)
第29条 町長は、前条の規定により奨励金等の交付決定を取り消した場合において、奨励金等が既に交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
第9章 雑則
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この条例の失効の際現に奨励金等の交付対象者である者のうち、当該奨励金等の交付申請又は交付請求をしていない者については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の吉備中央町住みたいまち定住促進条例第2章の規定による住宅取得奨励金交付事業及び第3章の規定による民間賃貸住宅入居奨励金交付事業の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉備中央町住みたいまち定住促進条例第1章の規定による奨励金等の交付額及び第2章の規定による住宅取得奨励金交付事業は、施行日以後に対象住宅を新築した者について適用し、同日前に対象住宅を新築した者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
奨励金等名 | 金額等 |
住宅取得奨励金 | 基本額 分譲地に新築した場合 1,000,000円 分譲地以外の土地に新築した場合 600,000円 (1) 奨励金の額は、基本額に対象住宅の居住用部分の面積割合及び対象住宅の交付対象者の持分割合を乗じた額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てた額とする。 (2) 子育て世帯の親又は婚姻後10年以内の夫婦のいずれかである者は、前号の規定で算出した額に200,000円を加算する。 |
民間賃貸住宅入居奨励金 | 家賃(共益費、管理費及び駐車場使用料等を除く。)3箇月分の金額。ただし、240,000円を上限とする。 |
就業奨励金 | 50,000円 |
Uターン奨励金 | (1) 交付対象者のみの場合 30,000円 (2) 交付対象者以外の同居者がいる場合 50,000円 (3) 前号の場合において、子どもがいる場合は、子1人につき30,000円を加算する。 |
Iターン奨励金 | (1) 交付対象者のみの場合 30,000円 (2) 交付対象者以外の同居者がいる場合 50,000円 (3) 前号の場合において、子どもがいる場合は、子1人につき30,000円を加算する。 |
結婚祝金 | 夫婦1組につき 50,000円 |