○吉備中央町マスコットキャラクター・キャッチフレーズロゴ使用取扱要綱

平成26年11月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町マスコットキャラクター ブッポウソウの「へそっぴー」及び吉備中央町キャッチフレーズロゴのデザイン(以下「イラスト等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示におけるイラスト等とは、別図に掲げる基本デザイン(以下「デザイン」という。)をいう。

(使用承諾申請)

第3条 デザインを使用しようとする者は、あらかじめ企画課と協議した後、デザイン使用承諾申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町及び町教育委員会が使用する場合

(2) 新聞、テレビ及び雑誌等報道関係機関が報道目的で使用する場合

(3) 町の後援するイベント等の主催者が、その告知物又は記録物を作成する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

(使用の承諾)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次条に定める使用承諾基準に基づき内容を審査し、承諾の可否を決定するものとし、適当と認めた場合にあっては、デザイン使用承諾通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合にあっては、デザイン使用不承諾通知書(様式第3号)により申請を行った者へ通知するものとする。

(使用承諾基準)

第5条 使用承諾は、町のイメージアップや認知度の向上に資すると認められる場合に限り行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承諾はしないものとする。

(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合

(2) 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのある場合

(3) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合

(4) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、その使用が著しく不適当と町長が認めた場合

(承諾内容の変更)

第6条 デザイン使用承諾を受けた者(以下「使用者」という。)が、承諾された内容を変更しようとするときは、あらかじめ、デザイン使用変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、変更承諾を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合、変更の内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、デザインの使用変更を承諾する。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合にあっては、デザイン使用変更承諾通知書(様式第5号)により、不適当と認めた場合にあっては、デザイン使用変更不承諾通知書(様式第6号)により申請を行った者へ通知するものとする。

(使用料)

第7条 イラスト等のデザイン使用料は、無料とする。

(使用承諾の期間)

第8条 使用承諾の期間は、使用を承諾した日から起算して1年を経過する日以降の最初の3月31日までを限度とする。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長が別に定めるデザイン使用マニュアルに定めるデザインを使用することを原則とすること。

(2) 使用承諾を受けた用途のみに使用すること。

(3) 事前に見本を提出すること。ただし、見本の提出が困難であると認められるものについては、見本を写した写真を提出すること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、デザインの使用について条件を付すことができる。

(権利設定の禁止)

第10条 使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。

(権利義務の譲渡等)

第11条 使用者は、この承諾によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

(使用者の違反等に対する取扱い)

第12条 使用者が、第9条に定める事項を遵守しなかったとき、又はその他この告示に違反したときは、町長はその承諾を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により承諾を取り消された使用者に対して、デザイン使用承諾取消通知書(様式第7号)を速やかに交付しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により、承諾を取り消された使用者に損害が生じても、その責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失により町に損害を与えたときは、町長は、その賠償を請求することができる。

2 使用者が、デザインを使用することにより第三者に対し損害又は損出を与えた場合において、町長は法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、デザインの取扱いに関する必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

吉備中央町マスコットキャラクター基本デザイン

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吉備中央町キャッチフレーズロゴ基本デザイン

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吉備中央町マスコットキャラクター・キャッチフレーズロゴ使用取扱要綱

平成26年11月1日 告示第20号

(令和3年7月15日施行)