○吉備中央町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年9月26日

条例第19号

目次

第1章 吉備中央町いじめ問題対策連絡協議会(第1条―第5条)

第2章 吉備中央町いじめ問題対策専門委員会(第6条―第15条)

第3章 吉備中央町いじめの重大事態に係る再調査委員会(第16条―第24条)

附則

第1章 吉備中央町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、吉備中央町いじめ問題対策連絡協議会(以下この章において「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる関係機関、関係団体及びいじめ防止等に関係する職務に従事する者その他の関係者により構成する。

(1) 教育関係

(2) 児童福祉関係

(3) 警察関係

(4) 人権擁護関係

(5) 保健医療関係

(6) その他、必要と認められる関係機関、関係団体等

(会議)

第3条 協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) いじめの防止に関すること。

(2) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第5条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第2章 吉備中央町いじめ問題対策専門委員会

(設置)

第6条 法第14条第3項の規定に基づき、吉備中央町教育委員会の附属機関として、吉備中央町いじめ問題対策専門委員会(以下この章において「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第7条 専門委員会は、法第1条のいじめの防止等に関する重要事項について調査審議するとともに、法第28条第1項の重大事態が発生した場合において、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

(組織)

第8条 専門委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第9条 委員は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第10条 専門委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから教育委員会が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第11条 専門委員会に、会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第12条 専門委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 専門委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 専門委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(その他)

第15条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第3章 吉備中央町いじめの重大事態に係る再調査委員会

(設置)

第16条 法第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、吉備中央町いじめの重大事態に係る再調査委員会(以下この章において「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第17条 再調査委員会は、法第30条第1項の規定による報告があった場合において必要と認められるときは、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行う。

(組織)

第18条 再調査委員会は、学識経験のある者その他適当と認められる者のうちから、町長が必要の都度任命する委員で組織する。

2 委員は、前条の規定による調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第19条 再調査委員会に、会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第20条 再調査委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 再調査委員会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 再調査委員会の議事は、出席した委員の総数の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第21条 再調査委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 再調査委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって再調査委員会の決議とすることができる。

7 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第22条 再調査委員会の庶務は、保健課において行う。

(報酬及び費用弁償)

第23条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(その他)

第24条 この条例の定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

吉備中央町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

平成26年9月26日 条例第19号

(平成26年10月1日施行)