○吉備中央町職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例(平成26年吉備中央町条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の早期退職募集制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第4条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第5条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第6条第2項の通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(2) 認定をしない旨の決定をしたときは、不認定通知書(様式第4号)によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるときは、退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)によるものとする。
(2) 退職すべき期日を繰り下げるときは、退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)によるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。