○吉備中央町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年11月27日

告示第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、吉備中央町における子ども・子育て支援事業の推進に関し、必要な措置について協議するため、吉備中央町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第72条第1項に規定する事務

(2) 吉備中央町次世代育成支援行動計画の推進に関すること

(3) その他子ども・子育て支援事業の推進に関すること

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は選任する。

(1) 関係団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は子育て会議を代表し、会務を総理する

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、子育て推進課において処理する。

(会議の運営)

第9条 この告示に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(吉備中央町次世代育成支援行動計画策定委員会要綱の廃止)

3 吉備中央町次世代育成支援行動計画策定委員会要綱(平成21年吉備中央町告示第19号)は、廃止する。

(平成27年4月30日告示第19号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年11月27日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)