○吉備中央町人・農地問題解決加速化支援事業実施規則

平成25年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業の競争力・体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記1に定める人・農地プラン(以下「プラン」という。)の作成に関し必要な事項を定める。

(プランの範囲)

第2条 プランの最小範囲は、班とする。

(プランの申請)

第3条 プランの原案を作成した地域は、人・農地プラン(変更)申請書(別記様式)を町長へ提出しなければならない。変更申請をしようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、吉備中央町人・農地プラン検討会設置規則(平成24年吉備中央町規則第47号。)に基づく検討会の審査に付さなければならない。

(プランの決定)

第4条 町長は、検討会の審査の結果、適当と判断されたものについては、プランとして決定し、プラン作成地域に通知しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。

(平成25年6月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。

(平成26年6月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉備中央町人・農地問題解決加速化支援事業実施規則

平成25年1月4日 規則第1号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産・畜産/第1節
沿革情報
平成25年1月4日 規則第1号
平成25年6月28日 規則第28号
平成26年6月1日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第13号
令和3年7月15日 規則第25号