○吉備中央町に生息する希少野生動植物を保護する条例

平成24年9月10日

条例第25号

私たちの町「吉備中央町」は豊かな自然環境に恵まれ、そこに生きる動植物と共に四季の移ろいを暦とし、自然の調和を大切にした格調の高いふるさとの歴史を重ねてきた地域である。

この恵まれた町の自然環境は、そこに生息する野生動植物等(以下「野生生物」という。)の多様性に支えられた生態系の豊かさに起因する。

しかし近年では、人々の様々な社会・経済活動によって、人と自然の良好な生態学的関係が変化してきたことにより、中には絶滅が懸念される希少な野生生物も存在するようになってきた。

このような状況から貴重な野生生物の保護は吉備中央町の自然環境全体の維持にもつながり、ひいては私たちが真に健康で快適な暮らしを享受するための基本であることを深く認識し、野生生物の保護を通じて持続可能な生態系を構築し、それを将来へ継承保護していくことを目指してこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は吉備中央町に生息する希少野生動植物を保護することにより、人と自然が共生する恵み豊かな環境を次代に継承し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において希少野生動植物種(以下「希少生物」という。)とは、その個体群が町内に生息し、又は生育する野生生物の種であって、将来の存続が危ぶまれる程に個体数が減少しているもの、及び個体群の主要な生息地が消滅しつつあるもの等、放置すると近い将来に絶滅の可能性が大きいものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、野生生物が置かれている現状を常に把握するとともに、希少生物の保護のための指針を定め、総合的な保護施策の推進を図るものとする。

2 町は、希少生物の保護に関する施策の実施に当たっては、その保護に熱意を有する町民、事業者又はこれらの者が組織する団体(以下「町民等」という。)と協働して取り組むものとする。

3 町は、希少生物の保護の必要性について、町民等の理解を深めるため、普及啓発等適切な措置を講ずるものとする。

4 町は、地域の開発及び整備その他の希少生物の保護に影響を及ぼすおそれのある施策の計画及び実施に当たっては、希少生物の生育環境の悪化を防止することに努めなければならない。

(希少生物の指定)

第4条 町において特に保護を必要とする希少生物の種として、次のものを指定する。

(1) ブッポウソウ(ユーリストムス オリエンタリス)

(2) ニホンメダカ(オリジアス ラティペス)

(町民等との連携)

第5条 町は、この条例の施行に関し、町民等と密接な連携を図るとともに、これらが実施する希少生物の保護に関する活動について、必要な協力を行うものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、希少生物の保護に努めるとともに、町が実施する希少生物の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、希少生物の生息又は生育の環境の悪化の防止に努めるとともに、町が実施する希少生物の保護に関する活動に協力するよう努めなければならない。

(生息地等保護区の指定)

第8条 町長は、第4条に規定する希少生物(以下「指定希少生物」という。)の保護のため必要があると認めるときは、その個体の生息地及びこれらと一体的に保護を必要とする区域を生息地等保護区として指定することができる。

(土地の所有者等の義務)

第9条 前条に規定する生息地等保護区内にある土地を所有し、又は管理をする者は、その土地の利用に当たっては、指定希少生物の保護に留意しなければならない。

(町民等の活動の支援)

第10条 町は、希少生物の保護に関し、その保護に熱意を有する町民等や他の地方公共団体等と協働して取り組むため、これらの者が行う希少生物の保護に関する活動を促進するために必要な情報の提供、助言その他の支援措置を講ずるものとする。

(希少生物保護専門員)

第11条 町長は、希少生物の保護に熱意と識見を有する者のうちから、その保護に関し必要な啓発、調査、助言等を行う希少生物保護専門員を委嘱することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

吉備中央町に生息する希少野生動植物を保護する条例

平成24年9月10日 条例第25号

(平成24年10月1日施行)