○吉備中央町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成24年2月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、新生児に対する自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)による新生児聴覚検査事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する新生児(以下「対象者」という。)で、保護者がこの検査を希望するものとする。

(検査の実施)

第3条 この事業の検査の内容は、初回検査及び確認検査(初回検査において要再検と判定された場合に、再度行う検査をいう。以下同じ。)とする。

2 町長は、事業の実施が可能な医療機関に検査を委託(以下「委託医療機関」という。)して実施するものとする。

(依頼票の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により、妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し新生児聴覚検査依頼票(以下「依頼票」という。)を交付するものとする。

2 他市町村からの転入者に対しては、前項の規定にかかわらず、本町の住民基本台帳に登録したことを確認後、交付するものとする。

(費用負担)

第5条 初回検査又は確認検査を受けた対象者の保護者は、各検査につき2,700円を負担しなければならない。

(費用請求)

第6条 委託医療機関は、所定の請求書に依頼票を添えて、岡山県国民健康保険団体連合会を通じて町長に検査1回につき2,840円を請求するものとする。

(検査結果の報告)

第7条 委託医療機関及び精密検査医療機関は、対象者の保護者に検査結果を説明し、助言指導を行うとともに、検査結果を町長へ報告するものとする。

(保護者への支援)

第8条 町長は、精密検査(確認検査において要精密検査と判断された場合に行う検査をいう。)において異常があると認められた場合は、保護者の同意を得て、関係機関と連携して指導支援を行うものとする。

(禁止事項)

第9条 第4条に規定する依頼票は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 町、委託医療機関その他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た事項について、事業の目的以外に使用してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

吉備中央町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成24年2月1日 告示第1号

(平成24年2月1日施行)