○吉備中央町住民実態調査及び職権記載等に関する実施要綱

平成24年2月24日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、住民基本台帳の正確な記録を確保するため、法第34条第2項に規定する調査の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(調査の対象)

第2条 調査の対象者は、住民基本台帳の登録の有無にかかわらず、町内に住所又は居所を有するすべての者を対象とする。

(臨時調査)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に調査を実施するものとする。

(1) 住民基本台帳事務処理上疑義が生ずる場合であって、法に基づいて事務を管理執行する行政機関より調査の依頼があったとき。

(2) 次に掲げるいずれかの者から調査の申出があったとき。

 親族又は対象者と同一の世帯に属する同居人

 家屋管理人

 自治会長

 民生委員

 法定代理人

 その他町長が必要と認めた者

2 前項第1号に規定する場合にあっては、住民実態調査依頼書(様式第1号)により、同項第2号に規定する場合にあっては、住民実態調査申出書(様式第2号)により、町長に届出するものとする。

(調査方法等)

第4条 町長は、調査の実施にあたっては、次の各号に掲げる方法等により実施するものとし、住民実態調査票(様式第3号)を作成し、対象者に関する調査結果及び経過等を記入するものとする。また、必要に応じて関係執行機関等へ住民実態状況調査依頼書(様式第4号)により、調査の依頼を行うことができるものとする。

(1) 自治会長の地域代表者等からの居住状況の聞き取り等の確認

(2) 民生委員からの証明

(3) 実態調査等にて判明した関係者への照会

(4) 賃貸住宅の場合は管理人へ確認

(5) 町の執行機関からの情報収集

(6) 町からの郵便物等の配達状況確認

(7) 税、年金等の納付状況及び水道料金等の公共料金の使用状況確認

(8) 本籍地への戸籍附票の確認

(9) 居住の実態状況が疑わしいと判断されてから約1年間の実態状況の観察

2 前項の規定にかかわらず、町の執行機関からの依頼による場合で、実態を十分に確認できるに足りる資料の提供があった場合には、実態調査に替えることができる。

(調査員)

第5条 町長は、住民の居住の実態を調査するため、調査員(以下「調査員」という。)を置く。

2 調査員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 調査員は、調査の実施に当たっては、身分証明書を携帯し、関係人の請求に応じ、これを提示しなければならない。

4 町長は、必要があると認めるときは、前項の調査員に代えて、町長が適当と認めた者に委託することができる。

(調査員の任務)

第6条 調査員は、第4条に定める方法等により、法第7条に規定する事項について調査をしなければならない。

2 調査員は、調査のため必要な場所へ立ち入り、関係資料の提出を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。

(届出の指導及び催告)

第7条 町長は、調査の結果、住民基本台帳と相違する対象者の所在が判明した場合は、実態調査に基づく催告書(様式第5号)により届出義務者に通知するものとする。

(職権記載等)

第8条 町長は、前条に規定する催告をしてもなお届出がない場合は、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条第1項の規定により職権で住民票の記載、消除又は修正(以下「職権記載等」という。)を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により職権記載等をした場合は、令第12条第4項の規定に基づき、住民票職権記載等に係る通知書(様式第6号)により、当該職権記載等に係る者に通知しなければならない。ただし、居所不明等により、通知をすることが困難な場合は、通知書に代えて公示により行うものとする。

(他部局への通報)

第9条 前条の規定により、職権記載等をした場合は、法の規定により事務を管理するとともに、執行する部署に対して、通報するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町住民実態調査及び職権記載等に関する実施要綱

平成24年2月24日 告示第5号

(令和3年7月15日施行)