○吉備中央町立学校職員の育児・介護のための時差出勤の試行に関する要綱

平成23年11月30日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児・介護期間中の職員の家庭生活と職業生活の両立を支援するとともに、職員の育児・介護に係る負担を軽減することにより事務能率の向上を図るため、職員の時差出勤の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 時差出勤の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する県費負担教職員とする。ただし、管理監督職員(校長、教頭)は除くものとする。

(1) 小学校低学年(3年生)までの子を養育する職員

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に小学校卒業までの子(当該放課後児童健全育成事業により育成される者に限る。)を出迎えに行く職員

(3) 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和35年12月27日岡山県人事委員会規則第16号)第11条の2に規定する家族等の介護を行う職員

(勤務時間帯)

第3条 時差出勤の時間帯は、次の勤務区分のとおりとする。ただし、事務職員を除き、長期休業中以外は、早出A・早出Bに限るものとする。

勤務区分

早出A

早出B

遅出A

遅出B

勤務時間

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を1時間ずつ繰り上げる。

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を30分ずつ繰り上げる。

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を30分ずつ繰り下げる。

各所属において通常割り振られている勤務時間の開始時刻及び終了時刻を1時間ずつ繰り下げる。

休憩時間

原則として通常どおりとするが、勤務時間の開始・終了時刻の変更によって、休憩時間を勤務時間の途中に置くことができなくなる場合は、適宜変更する。

(指定単位)

第4条 時差出勤は、原則として1週間(暦週)を単位として、同一の勤務区分により指定する。

2 前項の指定にあたっては、育児又は介護の実態に応じ、単位期間において、同一の勤務区分により、特定の曜日又は日を時差出勤とすることができる。

(申請)

第5条 職員が時差出勤を希望するときは、原則として開始日の1週間前までに時差出勤開始申出書(様式第1号)を校長に提出するものとする。

2 所属を異にする異動のあった職員は、前記の規定にかかわらず、当該異動後速やかに提出するものとする。

(承認)

第6条 校長は、育児・介護のための時差出勤の申出があったときは、申請に係る要件等を確認し、職務に支障なく適当と認められる場合、所属職員の概ね4分の1を超えない範囲において、時差出勤の適用を承認することとする。

2 校長は、指定を行う場合は時差出勤指定簿(様式第3号)に記入し、職員に明示することとする。

3 所属を異にする異動により転入した職員に対する指定の明示は、前記の規定にかかわらず、転入後速やかに行うこととする。

(勤務区分の変更)

第7条 承認職員が、勤務区分の変更又は解除を希望する場合は、原則として1週間前までに時差出勤変更等申出書(様式第2号)を校長に提出するものとする。

(承認の取消し)

第8条 校長は、承認職員が第2条に規定する要件に該当しないこととなったと認めたとき又は時差出勤の指定が当該所属の事務に著しい支障を生ずると認めるときは、承認職員にその旨を通知し、指定の変更又は取消しをすることができる。

(承認の取消し申請)

第9条 承認職員は、当該適用に係る要件に該当しないこととなったときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

(所属職員への周知)

第10条 校長は、時差出勤の承認を行った場合には、当該職員の勤務区分及び適用期間について速やかに所属各職員に周知しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(平成24年12月7日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年7月24日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町立学校職員の育児・介護のための時差出勤の試行に関する要綱

平成23年11月30日 教育委員会告示第3号

(平成27年7月24日施行)