○吉備中央町健康診断に係る職務に専念する義務の免除に関する取扱要領

平成23年7月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第54号)の規定に基づき、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条に規定する健康診断(以下「健診」という。)を受診する場合の職務に専念する義務の免除に関する取扱いについて、必要な事項を定める。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)は、職員が申し出た場合には、その者が健診を受診するため勤務しないことを承認することができる。

(職務に専念する義務の免除の期間及び回数)

第3条 前条の規定により勤務しないことを承認することができる期間は、2日の範囲内で任命権者等が必要と認める期間(単位は日又は時間)とする。

(職務に専念する義務の免除の回数)

第4条 承認を受けることができる回数は、毎年度1回とする。

(申出及び承認等)

第5条 健診を受診するために職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員は、あらかじめ健康診断に係る職務専念義務免除申請書(別記様式)により、任命権者等に申し出なければならない。

2 任命権者等は、前項の職務に専念する義務の免除の申出について、この訓令の規定に該当すると認めたときは、これを承認するものとする。ただし、公務の運営に支障がある場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年8月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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吉備中央町健康診断に係る職務に専念する義務の免除に関する取扱要領

平成23年7月1日 訓令第3号

(令和3年7月15日施行)