○吉備中央町無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成22年10月8日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設改修整備事業(以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、当該整備に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設をいう。

(2) 辺地共聴施設改修整備事業 共聴施設を有線テレビジョン放送施設(有線役務利用放送設備を含む。以下同じ。)への置換により地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とするものをいう。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の対象となる経費は、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(以下「総務省交付要綱」という。)の定めるところによる。

(交付額)

第4条 町長は、総務省交付要綱の定める交付額算定基準に基づき予算の範囲内において補助金を交付する。

(交付の申請)

第5条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書を町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣からの無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合には、速やかに共聴組合に対して、交付決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 町長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、交付申請取下げ届出書を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに状況報告書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。

2 共聴組合は、補助事業が完了せずに町の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。

3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第12条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、共聴組合に対して、補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

2 町長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、補助金精算(概算)払請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第8条第2項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第12条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(補助事業の経理)

第16条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(書類の様式及び提出)

第17条 第5条第1項の交付申請書、第6条第1項の交付決定通知書、第7条第2項の交付申請取下げ届出書、第8条第1項の変更承認書、同条第2項の事業中止(廃止)承認申請書、第9条の事故報告書、第10条の状況報告書、第11条第1項の実績報告書、第12条第1項の補助金の額の確定通知書、第13条第2項の補助金精算(概算)払請求書並びに第15条第1項の報告書の様式は、町長が別に定める。

2 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、町長に提出するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

吉備中央町無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成22年10月8日 告示第12号

(平成22年10月8日施行)