○吉備中央町火葬場条例

平成20年6月20日

条例第31号

吉備中央町火葬場条例(平成16年吉備中央町条例第123号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する火葬場の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉備中央町火葬場

位置 吉備中央町下加茂1219番地

(業務)

第3条 火葬場に係る業務として、次に掲げる業務を行う。

(1) 死体の火葬に関すること。

(2) 霊柩車の運行に関すること。

(3) 火葬場施設の管理運営に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 火葬場等の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬場の使用許可に関する業務

(2) 第3条各号に規定する業務

(3) 火葬場の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、指定が効力を有する間、次条から第11条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(休場日)

第7条 火葬場の休場日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用時間)

第8条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第9条 火葬場及び霊柩車を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、火葬場の使用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 火葬場等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の条件に違反したとき、又は町長において必要があると認めるときは、町長は、その使用の変更を命じ、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により、使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める金額を使用料として納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により利用ができないときは、使用料を還付することができる。

(利用料金)

第13条 町長は、火葬場等の管理を第4条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に火葬場等の利用に係わる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において利用料金は、第12条第1項の規定に係わらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ、町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合においては、あらかじめ、利用料金の額の案を作成し、町長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の減免をすることができる。

2 指定管理者が前条第1項に規定する利用料金制の適用を受ける場合は、前項に規定する使用料の減免は、指定管理者が町長の承認を得て定める基準により行うことができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 第4条の規定により指定管理者が火葬場等の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則並びに関係法令の規定に従わなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者が故意又は過失により、火葬場の建物その他の施設、霊柩車及びその設備をき損又は滅失したときは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料の特例)

2 第12条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までに火葬場、霊柩車及び葬祭用品の使用の許可を受けた使用料は、改正前の吉備中央町火葬場条例第5条の規定による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第48号で平成24年9月1日から施行)

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

(1) 火葬場使用料

区分

使用の内訳

本町住民

本町住民以外

備考

火葬場

大人1体につき

30,000円

70,000円


小人(12歳以下)1体につき

20,000円

50,000円


死胎1体につき

20,000円

40,000円


(2) 霊柩車使用料

区分

金額

備考

基本額

10,480円


加算額

距離加算

10キロメートルまで

4,190円


20キロメートルまで

8,380円


30キロメートルまで

12,570円


40キロメートルまで

16,760円


50キロメートルまで

20,950円


60キロメートルまで

25,140円


70キロメートルまで

29,330円


80キロメートルまで

33,520円


90キロメートルまで

37,710円


深夜、早朝の加算

(午後10時から午前5時まで)

1作業につき

2,100円


30分ごとに

1,050円


備考

1 基本額には、車輌の運行及び霊柩積卸作業を含むものとする。

2 この表の規定にかかわらず、出棺場所から吉備中央町火葬場までは基本額のみとする。

吉備中央町火葬場条例

平成20年6月20日 条例第31号

(令和3年6月24日施行)