○吉備中央町立学校児童生徒の区域外就学に関する取扱要綱

平成19年1月23日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定に基づき、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う吉備中央町以外の市町村に住所を有する児童生徒の吉備中央町立学校への就学(以下「区域外就学」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基準等)

第2条 保護者から区域外就学の申請がなされた場合の区域外就学を承諾することができる許可基準及び許可期間は、別表に掲げるところによる。

2 区域外就学に際し、保護者は、通学について一切の責任を持つものとする。

3 保護者は、その承諾期間終了後は遅滞なく、その住所地の市町村の設置する学校へ通学させるものとする。

(申請)

第3条 前条の規定により区域外就学の申請をしようとする保護者は、別に定める申請書に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査し、第2条の許可基準のいずれかに該当しかつ教育上適当と認められるときは、区域外就学を許可することができる。

2 教育委員会は、前項の許可を行うにあたり、あらかじめ当該児童生徒の住所地の市町村の教育委員会に協議するものとする。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、第3条の規定による保護者の申請が事実に相違していると認められるとき又は申請の理由が変更若しくは消滅したと認められるときは、区域外就学の許可を取り消すことができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、区域外就学に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年1月31日から施行する。

(平成23年1月14日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域外就学許可基準

区分

許可要件

対象

許可期間

添付書類

転居による場合

最終学年時に転居したとき

最終学年

卒業まで

 

学期・学年途中に転居したとき

全学年

学期・学年末まで

 

住宅の新築等で転居予定があるとき

全学年

おおむね6ヶ月以内

建築請負契約書の写し等転居予定を証明する書類

地理的事情による場合

通学路周辺の地理等から通学が困難なとき

全学年

卒業まで

 

身体的事情による場合

病院内に設置している院内学級へ入級するとき

全学年

退院日まで

医師の診断書等入級承諾書

指定校に希望する特別支援学級がないとき

全学年

卒業まで

医師の診断書等

心身の故障や疾患のため指定校への就学が困難なとき

全学年

卒業まで

医師の診断書等

家庭的事情による場合

両親共働き、ひとり親家庭等のため下校後預かり先のある学区の学校を希望するとき

全学年

卒業まで

勤務証明書

両親共働き、ひとり親家庭等のため学童保育のある学区の学校を希望するとき

小学校全学年

小学校卒業まで

勤務証明書

住民登録地とは別に店舗等を経営しておりそこが児童生徒の生活圏と認められるとき

全学年

卒業まで

事業を営んでいることを証明する書類

一時的に住民登録地とは別の所に居住するとき

全学年

事情が解消するまで

 

教育的事情による場合

兄弟姉妹が別々の学校へ就学するようになったとき

全学年

一方の事情が解消するまで

 

いじめ、不登校その他教育上配慮が必要なとき

全学年

卒業まで

学校長の意見書等

その他事情による場合

その他特別な事情があるとき

全学年

事情が解消するまで

教育委員会が必要と認める書類

吉備中央町立学校児童生徒の区域外就学に関する取扱要綱

平成19年1月23日 教育委員会告示第3号

(平成23年1月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月23日 教育委員会告示第3号
平成23年1月14日 教育委員会告示第2号