○吉備中央町旅券事務取扱要領
平成18年9月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要領は、旅券の申請・交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため必要な事項について定める。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、次の場所において取扱う。
(1) 吉備中央町役場賀陽庁舎住民課
加賀郡吉備中央町豊野1番地2
(2) 吉備中央町役場加茂川庁舎加茂川総合事務所
加賀郡吉備中央町下加茂1073番地1
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、旅券事務のうち旅券の交付に関する事務については、水曜日に限り、午後7時までとする。
2 吉備中央町の休日を定める条例(平成16年吉備中央町条例第3号)第2条第1項に規定する休日(以下「閉庁日」という。)は、旅券事務を取り扱わない。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項変更
(3) 紛失一般旅券等届出
(4) 渡航先の追加
(管轄)
第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、吉備中央町に住所又は居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 賀陽庁舎 | 加茂川庁舎 |
1 新規発給 | 8日 | 9日 |
2 記載事項変更 | 8日 | 9日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 | 9日 |
4 渡航先の追加 | 5日 | 6日 |
2 旅券法(昭和26年法律第267号)第13条該当者に係る申請は、前項の規定を適用しないものとする。
3 取扱時間内において、午後4時30分以降に申請を受理したものについては、標準処理期間に1日を加算するものとする。
4 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。
(旅券の交付日)
第7条 旅券は、第6条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、旅券事務に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月16日告示第6号)
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月30日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。
附則(平成21年11月9日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第1号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月20日から適用する。
附則(令和5年3月20日告示第4号)
この告示は、令和5年3月27日から施行する。