○吉備中央町ふるさとづくり基金運用規則
平成18年1月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町ふるさとづくり基金条例(平成17年吉備中央町条例第11号。以下「条例」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、条例第4条第1項の規定により次の事業を実施することができる。
(1) 新町の一体感の醸成に資するもの
(2) 旧町単位の地域の振興
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 協働推進課長
2 副町長は、選考委員会委員会の委員長として会務を総理する。
3 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町ふるさとづくり基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。