○吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は指定管理者を指定しようとするときは、特別な場合を除き公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体にあって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして別に定める書面
(1) 事業計画書の内容が住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力人的能力を有するものであること。
2 町長は、前項に規定する候補者の選定に関し、その施設の設置目的等から選定に専門的な意見が必要と判断した場合は、審議会を設置し、意見を聴くことができる。
(事業報告書等の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(事業報告書の聴取等)
第6条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときはその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復事務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害賠償事務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第34号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。