○吉備中央町明るい選挙推進協議会規約

平成18年3月9日

告示第2号

(目的)

第1条 吉備中央町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)は、吉備中央町における明るく正しい選挙運動について企画・立案しあらゆる機会を通じて、町民の明るく正しい選挙意識を高揚することを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は委員をもって組織し、委員は、次の中から吉備中央町選挙管理委員会が委嘱する。

(1) 選挙管理委員会委員又は職員

(2) 教育委員会職員

(3) その他

(役員)

第3条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長、副会長は委員の中から互選し、委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、吉備中央町選挙管理委員会事務局で行う。

(会計)

第6条 協議会の経費は、すべて町予算の範囲内で行う。

1 この規約は、公布の日から施行する。

吉備中央町明るい選挙推進協議会規約

平成18年3月9日 告示第2号

(平成18年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月9日 告示第2号