○吉備中央町消防団の組織に関する規則

平成16年10月1日

規則第194号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、吉備中央町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、条例の定めるものを除くほか、この規則に定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 分団及び部の担当区域は、別に定める。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、本部長、施設部長、予防部長及び教育部長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団及び部)

第5条 分団には、分団本部を置き、分団長、副分団長、本部長及び教育主任を置くことができる。

2 部に部長、副部長、班長及び団員を置く。

3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長、副部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長推薦)

第6条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町消防団の組織に関する規則

平成16年10月1日 規則第194号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月1日 規則第194号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月30日 規則第13号