○吉備中央町上水道事業検針業務委託規程

平成16年10月1日

水道管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、吉備中央町上水道事業における水道メーター(以下「メーター」という。)の検針業務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(検針業務の委託)

第2条 吉備中央町上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる業務(以下「検針業務」という。)を委託することができる。

(1) メーターの検針業務

(2) 水道の不正使用を発見したとき又はメーター、給水装置等の異常を発見したとき及び水道使用者等から異議の申出があったときの報告

(受託者)

第3条 検針業務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、町長が次に掲げる要件を具備すると認めた者とする。

(1) 本町に居住し、住民登録をしている者。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。

(2) 心身が健全であって検針業務を十分遂行する意思と能力を有すると認められる者

(3) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ないもの以外の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件を備えている者

(委託の申込み)

第4条 検針業務を受託しようとする者(以下「申込者」という。)は、検針業務受託申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 履歴書

(2) 戸籍抄本又は住民票抄本

(3) 写真(正面、脱帽上半身)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委託契約の締結)

第5条 町長は、前条の申込者が受託者となり得る資格を有すると認めたときは、検針業務委託契約書(以下「契約書」という。)(様式第2号)により契約を締結するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 委託期間

(2) 委託区域

(3) 検針の方法

(4) 委託手数料等の額及びその支払方法

(5) 受託者の責任及び損害賠償事項

(6) 契約の解除事項

(7) その他必要事項

(委託の期間)

第6条 委託の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の中途から委託する場合は、委託の日から当該年度の末日までとする。

(委託区域の指定)

第7条 町長は、受託者が検針業務の委託を行う区域(以下「委託区域」という。)を指定するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、受託者に委託区域外の検針を行わせることができる。

(告示)

第8条 町長は、検針業務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 検針業務の委託者の住所及び氏名

(2) 受託者の取り扱う検針業務の区域

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(業務の方法)

第9条 町長は、定期に検針台帳(ハンディーターミナルを含む。)を交付するものとする。

2 受託者は、前項の検針台帳の交付を受けたときは、定例日に使用水量を計量し、速やかに検針台帳を町長に返還しなければならない。

(身分証明書の携帯)

第10条 受託者は、その身分を表示する身分証明書(様式第3号)を常に携帯し、水道使用者等の求めに応じて提示しなければならない。

(委託手数料)

第11条 委託手数料は、受託者が現に検針したメーター1個につき次の各号に定めるところによる。

(1) 吉備高原都市内(吉川、湯山、竹部及び上野の一部) 100円

(2) 前号以外の区域 120円

(委託手数料の支払)

第12条 委託手数料は、毎月の業務が終了後適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第13条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。

(損害賠償)

第14条 受託者は、その責めに帰すべき理由により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約の変更)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。

(契約の解除)

第16条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。

(1) 検針業務の処理について不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(3) 町長及び町職員の指示に従わないとき。

(4) 不信行為があったとき、又は町の信用を失墜する行為があったとき。

(5) 契約を履行することが困難であるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者として適当でないとき。

2 町長又は受託者は、前項の場合のほか、契約の有効期間中であっても、予告期間1箇月をおいて双方協議の上、契約を解除することができる。

3 第8条の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。

(事務の引継ぎ)

第17条 受託者は、この契約の期間が満了したとき又は前条の規定により契約を解除されたときは、3日以内に検針に関する一切の事務を町長に引き継ぐとともに、身分証明書及び貸与品を返納しなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の吉備高原水道企業団検針業務委託規程(平成6年吉備高原水道企業団規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月15日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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吉備中央町上水道事業検針業務委託規程

平成16年10月1日 水道管理規程第4号

(令和4年4月1日施行)