○吉備中央町町道維持管理規則
平成16年10月1日
規則第173号
(目的)
第1条 この規則は、町道維持管理の円滑化を図るとともに、町道及びその附属施設の保全を目的とする。
(町道の種類及び意義)
第2条 町道とは、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により認定した道路をいう。
第3条 町道の種類を次のとおり定める。
(1) 1級町道
(2) 2級町道
(3) その他の町道
第4条 1級町道とは、各旧大字を結ぶ政治、経済及び文化上特に重要な幹線で、県道と連絡する道路であること、バス路線として交通上特別必要な路線であって、国が認定したものをいう。
2 2級町道とは、各部落を結ぶ幹線で、1級町道を結ぶ地区産業の重要路線で、国が認定したものをいう。
3 その他の町道とは、2級町道に準ずるものをいう。
(町道の維持管理)
第5条 町道の維持管理は、町長が行う。ただし、維持管理のうち路面及び路側ともに簡易なる補修管理は、地元自治会へ委託するものとする。
(維持管理の委託)
第6条 委託する維持管理とは、年1回以上道路の損傷の程度により、必要の都度補修作業を行い、道路を平常時の状態に維持管理することをいう。
第7条 管理委託することに対し、町は、技術指導及び特に必要なときは予算の範囲内において、所要経費を負担するものとする。
(通行制限又は使用禁止)
第8条 道路を通行する自動車等の容姿及び荷重により、道路に損傷を及ぼすと認めた場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定にかかわらず、通行制限又は使用禁止をすることができる。
(修理又は損害賠償)
第9条 使用者の故意又は重大な過失により、道路及びその附属施設を損傷したときは、当該個所の修理を命じ、又は損害を賠償させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。