○吉備中央町介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施規則
平成16年10月1日
規則第120号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行時において、同法に基づく訪問介護を現に利用している低所得の高齢者(以下「高齢者」という。)及び障害者(以下「障害者等」という。)の利用者負担の軽減を図ることにより、制度の円滑な導入に資することを目的とする。
(1) 法施行時とは、法施行前おおむね1年の間をいう。
(2) 低所得者とは、生計中心者が所得税非課税である世帯の者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、吉備中央町とする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、次に定める者とする。
(1) 高齢者
ア 法施行時において、訪問介護の利用実績がある者
イ 低所得者(生活保護受給世帯を含む。)
(2) 障害者等
ア 若年より障害者施策に基づく訪問介護を利用していた65歳以上の者(法施行時においてホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前に手帳の交付を受けている者を含む。)で、法第27条第1項及び第32条第1項の規定による「認定」を受けたもの
イ 40歳から64歳までの者で、法第27条第1項及び第32条第1項の規定による「認定」を受けたもの
ウ 低所得者(生活保護受給世帯を含む。)
(1) 高齢者
ア 平成12年4月1日から平成15年6月30日まで 3パーセント
イ 平成15年7月1日から平成17年3月31日まで 6パーセント
(2) 障害者等
平成12年度から平成16年度まで 3パーセント
(決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、速やかに交付の決定をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町介護保険低所得者等負担軽減対策事業実施要綱(平成12年賀陽町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月16日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。