○吉備中央町介護保険条例施行規則
平成16年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町介護保険条例(平成16年吉備中央町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町介護保険条例施行規則(平成12年加茂川町規則第3号)又は賀陽町介護保険条例施行規則(平成12年賀陽町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(吉備中央町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の吉備中央町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。