○吉備中央町重森三玲記念館条例

平成16年10月1日

条例第100号

(設置)

第1条 吉備中央町吉川出身で造園学者である重森三玲氏の生誕100周年を記念して吉備中央町重森三玲記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、吉備中央町吉川3930番地8とする。

(事業)

第3条 記念館は、重森三玲氏が奥義を極めた茶道、華道、作庭等に関する著述品等を展示し、遺徳をしのぶ事業を開催する。

(管理)

第4条 記念館は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 記念館に、館長及び主事を置く。

2 館長には吉川公民館長を、主事には吉川公民館主事をもって充てる。

3 主事は、館長の命を受け記念館の事業の実施に当たる。

4 館長は、前条の事業を行うため、必要に応じ記念館運営委員を委嘱することができる。

(入館の制限等)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、記念館の入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) 記念館において営業行為を行い、又ははり紙若しくは広告を行う者

(4) 記念館の施設又は設備、作品等を破損し、又は滅失するおそれのある者

(入館料)

第7条 記念館の入館料は、無料とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の重森三玲記念館設置条例(平成10年賀陽町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

吉備中央町重森三玲記念館条例

平成16年10月1日 条例第100号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第100号