○吉備中央町学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例
平成16年10月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食共同調理場の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 吉備中央町立小学校及び中学校の学校給食を円滑に実施するため、その共同調理場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
吉備中央町竹荘共同調理場 | 吉備中央町竹荘804番地 |
吉備中央町吉川共同調理場 | 吉備中央町吉川850番地 |
(管理)
第3条 吉備中央町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 共同調理場に、所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 各共同調理場には、その運営を適正かつ円滑に行うため運営委員会を置く。
(運営委員会の組織等)
第6条 前条の運営委員会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 関係学校長及び関係学校の父兄代表
(2) 関係行政機関の職員
2 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。