○吉備中央町教育委員会会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 削除

第2章 会議(第3条―第17条)

第3章 議事録(第18条―第22条)

附則

第1章 削除

第1条及び第2条 削除

第2章 会議

(会議)

第3条 吉備中央町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第4条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。

(招集)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日、指定時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願及び陳情)

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(採決の方法)

第14条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第16条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 人事に関すること。

(2) 争訟に関すること。

(3) 個人及び団体の顕彰に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項

(5) 町長又は議会への意見の申出その他町の関係機関との協議等を必要とする事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(補則)

第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第3章 議事録

(議事録の作成)

第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

第19条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。

2 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

第21条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(補則)

第22条 この章に定めるもののほか、議事録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉備中央町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の吉備中央町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

吉備中央町教育委員会会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)