○吉備中央町ふるさと創生人づくり基金運用規則

平成16年10月1日

規則第51号

(事業)

第2条 町長は、条例第4条第1項の規定により次の事業を実施することができる。

(1) 研修会等実施事業

人づくりのために実施する研修会等、研修、交流及び派遣の事業については、予算の範囲内において実施する。

(2) 善行表彰等事業

人づくりのために著しい功績があると認められる者に対し、予算の範囲内において表彰等を行う。

(3) 人づくりイベント実施事業

人づくりにつながる全国的又は全町的なイベントについて、予算の範囲内において実施する。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人づくりに関し町長が必要と認める事業について、予算の範囲内において実施する。

(選考委員会)

第3条 前条に定める事業実施については、次に掲げる者で組織する選考委員会で審議する。

副町長

教育長

総務課長

2 選考委員会委員長には副町長、副委員長には総務課長が当たり、委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町ふるさと創生人づくり基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉備中央町ふるさと創生人づくり基金運用規則

平成16年10月1日 規則第51号

(平成26年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第1号
平成26年6月1日 規則第28号