○吉備中央町ふるさと創生人づくり基金運用規則
平成16年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町ふるさと創生人づくり基金条例(平成16年吉備中央町条例第77号。以下「条例」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 町長は、条例第4条第1項の規定により次の事業を実施することができる。
(1) 研修会等実施事業
人づくりのために実施する研修会等、研修、交流及び派遣の事業については、予算の範囲内において実施する。
(2) 善行表彰等事業
人づくりのために著しい功績があると認められる者に対し、予算の範囲内において表彰等を行う。
(3) 人づくりイベント実施事業
人づくりにつながる全国的又は全町的なイベントについて、予算の範囲内において実施する。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人づくりに関し町長が必要と認める事業について、予算の範囲内において実施する。
(選考委員会)
第3条 前条に定める事業実施については、次に掲げる者で組織する選考委員会で審議する。
副町長
教育長
総務課長
2 選考委員会委員長には副町長、副委員長には総務課長が当たり、委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、吉備中央町ふるさと創生人づくり基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。