○吉備中央町財政調整基金条例

平成16年10月1日

条例第75号

(設置)

第1条 町財政の年度間の財源を調整し、翌年度以降における財政の健全な運営を図るため、吉備中央町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計の歳入歳出決算上見込まれる剰余金に相当する額を限度として、当該年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年加茂川町条例第3号)又は賀陽町財政調整基金条例(昭和51年賀陽町条例第5号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

吉備中央町財政調整基金条例

平成16年10月1日 条例第75号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第75号