○吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則
平成16年10月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 吉備中央町税条例(平成16年吉備中央町条例第68号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(繰上徴収の告知)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第36号)
(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月16日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第43号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第3条及び附則第4条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の吉備中央町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の吉備中央町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の吉備中央町保育所における保育の利用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉備中央町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の吉備中央町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の吉備中央町にこにこ出産祝金支給規則、第10条の規定による改正前の吉備中央町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の吉備中央町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則、第13条の規定による改正前の吉備中央町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の吉備中央町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の吉備中央町心身障害者医療費給付条例施行規則、第16条の規定による改正前の吉備中央町障害者等地域生活支援事業実施規則、第17条の規定による改正前の吉備中央町難聴児補聴器購入費等助成金交付規則、第18条の規定による改正前の吉備中央町介護保険利用者負担金減免実施規則、第19条の規定による改正前の吉備中央町介護保険料滞納者に対する給付制限取扱規則及び第20条の規定による改正前の吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の吉備中央町税に関する文書の様式を定める規則様式第49号は、平成29年4月1日以降の入湯に係る申告について適用する。
附則(平成29年8月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月10日規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第47号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第18号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書等 | 法第9条の2第1項後段、法第384条の3、条例第74条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
14 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 保全差押に係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 保全差押に係る交付要求通知書 | |
20 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
21 | 納税証明書等 | 法第20条の10及び第382条の3 |
22 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条及び第701条の16 |
23 | 納税管理人申請書兼納税管理人承認申請書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条及び第676条 |
24 | 町民税、県民税申告書 | 法第317条の2及び条例第36条の2 |
25 | 町民税、県民税納税通知書 | 法第43条及び第319条の2 |
26 | 町民税、県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第321条の4第1項及び第321条の6第1項 |
27 | 町民税、県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | |
28 | 町民税、県民税納入書 | |
29 | 法人設立(設置)・変更・廃止等届 | |
30 | 法人町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
31 | 法人町民税納付書 | |
32 | 町民税減免申請書 | 法第323条及び条例第51条第2項 |
33 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条及び条例第68条 |
34 | 新築住宅に対する固定資産税の減額申請書 | 法附則第15条の6及び第15条の7 |
35 | 固定資産税減免申請書 | 法第367条及び条例第71条第2項 |
36 | 住宅用地申告書等 | 法第343条第2項、法第384条及び条例第74条 |
37 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
38 | 固定資産評価補助員証 | |
39 | 償却資産申告書(償却資産課税台帳) | 法第383条 |
40 | 固定資産評価格通知書 | 法第422条の3 |
41 | 軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 |
42 | 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 | |
43 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 | |
44 | 原動機付自転車標識 | |
45 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
46 | 軽自動車税減免申請書 | |
47 | 鉱産税納付申告書 | |
48 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
49 | 入湯税納入申告書 | |
50 | 廃車申告証明書 |