○吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成16年10月1日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第11条)

第4章 昇格及び降格(第12条―第18条)

第5章 昇給(第19条―第25条)

第6章 特別の場合における号給の決定(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項各号に定める給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一つの適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 正規の試験 任命権者が行う採用試験又は任命権者がこれに準ずると認める選考をいう。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 前項の場合において、新たに職員となった者の職務の級を、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表(別表第2)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職種と同種の職種に引き続き在職したものとみなしてその者の職務の級を決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

(2) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第16条第1項又は第17条の2第1項の規定により得られる号給

2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、第7条から第11条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。

(経験年数)

第7条 第4条第2項第5条第2項及び第9条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対して経験年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、第5条又は前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給とすることができる。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第10条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分よりも下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該以下の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(初任給の特例)

第11条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定による場合に著しく不適当であるとき、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者

(3) その他前2号に掲げる者に準ずると認められる者

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第13条 在級期間表(別表第6)は、その者に適用される給料表の別に応じ適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

(上位資格の取得等による昇格)

第14条 職員が異なる学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第12条の規定にかかわらずその資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第15条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、あるいは精神又は身体に重度の障害者となった場合は、第12条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される号給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格)

第17条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第17条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第18条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、第16条及び前条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

第5章 昇給

(昇給)

第19条 条例第5条第3項の規則で定める日は、第23条又は第24条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第20条 条例第5条第3項の規定による昇給(第23条又は第24条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第21条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定する者とする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 昇給の号給数は、職員昇給号給数表(別表第8)の昇給区分に応じて定める号給数とする。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第22条 技能労務職給料表の適用を受ける職員は、条例第5条第6項で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第23条 勤務成績の特に良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第24条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、あるいは精神又は身体に重度の障害者となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第25条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章 特別の場合における号給の決定

(復職時期等における号給の調整等)

第26条 休職された職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第9)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に規則の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に規定する号給の調整等を行う場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第7章 雑則

(この規定により難い場合の措置)

第28条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の加茂川町若しくは賀陽町又は解散前の吉備高原都市学校事務組合、吉備高原下水道組合若しくは吉備高原水道企業団をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

2 平成19年1月1日において、特定職員(規則第16条に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第4項の規定による昇給(同規則第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に切替日(切替後に新たに職員となった一般職員又は第36条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は昇給しない。

(1) この項の規定により号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

3 一般職員の基準号給数は規則第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月27日規則第38号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年1月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に昇格した職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の昇格時における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間に昇格した職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の昇格時の号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

(令和元年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

大学卒

(行)1級25号

短大卒

(行)1級15号

高校卒

(行)1級5号

教諭

正規の試験

大学卒

(行)1級25号

短大卒

(行)1級15号

保健師

看護師

栄養士

大学卒

(医)1級19号

短大3卒

(医)1級14号

短大2卒

(医)1級9号

技能労務

高校卒

(技)1級11号

別表第3(第6条、第7条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年生の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護部の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

オ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校の後期課程若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員、国家公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正期の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

別表第5(第7条、第8条関係)

経験年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもってこの表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第13条関係)

在級期間表

ア 行政職給料表在級期間表

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒

5

5

 

 

 

短大卒

7

5

 

 

 

高校卒

9

5

 

 

 

イ 医療職給料表在級期間表

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

大学卒

2

5

5

 

短大3卒

3

5

5

 

短大2卒

4

5

5

 

ウ 技能労務職給料表在級期間表

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

高校卒

8

 

 

別表第7(第16条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

32

16

8

20

16

33

17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

78

78

87

69

103

79

79

88

70

104

80

80

88

70

105

81

81

89

70

106

81

81

90

70

107

81

81

91

71

108

81

82

92

71

109

81

82

92

71

110

82

82

92

71

111

82

83

93

72

112

82

83

93

72

113

82

83

93

73

114

82

84

94


115

83

84

94


116

83

84

94


117

83

85

95


118

83

85

95


119

83

85

95


120

84

85

96


121

84

86

96


122

84

86

96


123

84

86

97


124

84

86

97


125

85

87

97


126

85

87



127

85

87



128

86

87



129

86

88



130

86

88



131

87

88



132

87

88



133

87

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

90



139

89

90



140

89

90



141

90

91



142

90

91



143

90

91



144

90

91



145

91

91



146

91

92



147

91

92



148

91

92



149

92

92



150

92

92



151

92

93



152

92

93



153

93

93



154

93




155

93




156

93




157

94




158

94




159

94




160

94




161

95




162

95




163

95




164

95




165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

42

26

55

19

43

27

56

20

44

28

57

21

45

29

58

22

45

30

59

23

46

31

60

24

46

32

61

25

47

33

62

26

47

34

63

27

48

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

54

43

72

36

54

44

73

37

55

45

74

38

55

46

75

39

56

47

76

40

56

48

77

41

57

49

78

42

57

50

79

43

57

51

80

44

58

52

81

45

58

53

82

45

58

54

83

46

59

55

84

46

59

56

85

47

59

57

86

47

60

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

57

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

58

67

74

112

58

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

59

67

76

116

59

68

76

117

59

68

76

118

59

68

76

119

60

68

76

120

60

68

76

121

61

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


別表第7の2(第17条の2関係)

行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

37

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

40

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

53

37

37

29

29

34

33

22

54

38

38

30

30

36

34

23

55

39

39

31

31

38

35

24

56

40

40

32

32

40

36

25

59

41

41

33

33

42

38

26

62

42

42

34

34

44

40

27

65

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

70

45

45

37

37

52

52

30

72

46

46

38

38

56

57

31

74

47

47

39

39

67

61

32

76

48

48

40

40

80

61

33

78

49

49

41

41

82

61

34

80

50

50

42

42

84

61

35

82

51

51

43

43

85

61

36

84

52

52

44

44

85

61

37

86

53

53

45

45

85

61

38

88

54

54

46

46

85

61

39

90

55

55

47

47

85

61

40

92

56

56

48

48

85

61

41

93

58

57

49

50

85

61

42

93

60

58

50

52

85

61

43

93

62

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

76

75

57

66

85


50

93

80

78

58

76

85


51

93

84

81

59

88

85


52

93

88

84

60

92

85


53

93

93

88

61

93

85


54

93

98

92

62

93

85


55

93

103

97

63

93

85


56

93

109

102

64

93

85


57

93

115

107

65

93

85


58

93

121

112

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







医療職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

23

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

27

36

24

28

32

28

13

28

37

25

29

33

29

14

29

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

57

65

53

57

78

69

42

58

66

54

58

84

69

43

59

67

55

59

90

69

44

60

68

56

60

93

69

45

61

69

57

61

93

69

46

62

70

58

62

93

69

47

63

71

59

63

93

69

48

64

72

60

64

93

69

49

65

73

61

65

93

69

50

66

74

62

66

93

69

51

67

75

63

67

93

69

52

68

76

64

68

93

69

53

69

77

65

70

93

69

54

70

78

66

72

93

69

55

71

79

67

74

93

69

56

72

80

68

76

93

69

57

73

81

69

77

93

69

58

74

82

70

78

93


59

75

83

71

79

93


60

76

84

72

80

93


61

77

85

73

82

93


62

78

86

74

84

93


63

79

87

75

86

93


64

80

88

76

88

93


65

82

89

77

90

93


66

84

90

78

92

93


67

86

91

79

94

93


68

88

92

80

98

93


69

89

93

81

102

93


70

90

94

82

106



71

91

95

83

110



72

92

96

84

112



73

94

97

85

113



74

96

98

86

113



75

98

99

87

113



76

100

100

88

113



77

102

101

89

113



78

104

102

90

113



79

106

103

91

113



80

108

104

92

113



81

112

107

93

113



82

116

110

94

113



83

120

113

95

113



84

124

116

96

113



85

127

120

98

113



86

130

124

100

113



87

133

128

102

113



88

136

132

104

113



89

140

135

105

113



90

144

140

106

113



91

148

145

107

113



92

152

150

110

113



93

156

153

113

113



94

160

153

116




95

164

153

119




96

168

153

122




97

169

153

125




98

169

153

125




99

169

153

125




100

169

153

125




101

169

153

125




102

169

153

125




103

169

153

125




104

169

153

125




105

169

153

125




106

169

153

125




107

169

153

125




108

169

153

125




109

169

153

125




110

169

153

125




111

169

153

125




112

169

153

125




113

169

153

125




114

169

153





115

169

153





116

169

153





117

169

153





118

169

153





119

169

153





120

169

153





121

169

153





122

169

153





123

169

153





124

169

153





125

169

153





126

169






127

169






128

169






129

169






130

169






131

169






132

169






133

169






134

169






135

169






136

169






137

169






138

169






139

169






140

169






141

169






142

169






143

169






144

169






145

169






146

169






147

169






148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

54

69

101

42

78

56

70

101

43

79

58

71

101

44

80

60

72

101

45

82

61

73

101

46

84

62

74

101

47

86

63

75

101

48

88

64

76

101

49

90

65

77

101

50

92

66

78

101

51

94

67

79

101

52

96

68

80

101

53

98

71

81

101

54

100

74

82

101

55

102

77

83

101

56

107

80

84

101

57

112

82

85

101

58

117

84

86

101

59

121

86

87

101

60

121

88

88

101

61

121

91

90

101

62

121

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第8(第21条関係)

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8

6

4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては3)

2

0

4

3

2

1

0

備考

この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第26条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいく。)以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年条例第50号)第15条第1項に規定する介護休暇の期間

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)の期間

1/3以下

法第28条第2項第2号の規定による期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

吉備中央町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成16年10月1日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年6月11日 規則第25号
平成22年12月27日 規則第38号
平成25年1月4日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年12月25日 規則第32号
令和元年5月15日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年12月28日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第8号