○吉備中央町選挙管理委員会規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条)

第3章 報酬及び費用弁償(第5条)

第4章 会議(第6条―第10条)

第5章 委員長の職務権限(第11条・第12条)

第6章 書記の執務(第13条―第15条)

第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第16条・第17条)

第8章 告示の方法(第18条)

第9章 公印(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、吉備中央町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。

2 法第107条及び第118条第2項並びに第3項の規定は、前項の選挙にこれを準用する。

(任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に、これを行わなければならない。

(身分の得喪についての告示)

第4条 委員長及び委員が退職したとき、又は委員長が選挙されたとき、若しくは委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 報酬及び費用弁償

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員長、委員、選挙長、投票管理者、期日前投票管理者、開票管理者、投票立会人、期日前投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の報酬及び費用弁償は、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところにより支給する。

第4章 会議

(招集)

第6条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(委員会に出席できない場合の措置)

第7条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある吏員の出席を求めてその説明を聴取することができる。

(会議録)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の開閉等)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の例による。

第5章 委員長の職務権限

(委員長の職務権限)

第11条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につきその議案を提出し、議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務を執行し、及び法令によりその権限に属する事項を処理すること。

(専決)

第12条 委員会の権限に属する事項で軽易な事件は、その議決により、委員長において専決処分することができる。

2 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において、緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

3 前項の規定による処置については、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第6章 書記の執務

(書記の執務)

第13条 委員長は、書記の中より書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け書記を指揮して委員会に関する事務を整理する。

第14条 文書類は、書記長の承認を得ずして、これを他に示し、又はその謄本を与えることはできない。

第15条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町吏員の例による。

第7章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書決裁の方法)

第16条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、特に軽易な事件について委員長が指定したものについては、書記長において専決することを妨げない。

(文書の取扱い)

第17条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。

第8章 告示の方法

(告示の方法)

第18条 委員会及び委員長の告示は、町の告示の例による。

第9章 公印

(公印)

第19条 委員会及び委員長並びに選挙長の公印は、別表のとおりとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第19条関係)

公印の種類

印影

書体

寸法

使用範囲

個数

吉備中央町選挙管理委員会印

公印台帳 1

てん書

方20ミリ

選挙管理委員会名をもってする文書

1

吉備中央町選挙管理委員会委員長印

〃 2

てん書

方20ミリ

選挙管理委員会委員長名をもってする文書

1

吉備中央町議会議員一般選挙選挙長印

〃 3

てん書

方20ミリ

町議会議員一般選挙選挙長名をもってする文書

1

吉備中央町長選挙選挙長印

〃 4

てん書

方20ミリ

町長選挙選挙長名をもってする文書

1

吉備中央町農業委員会委員選挙選挙長印

〃 5

てん書

方20ミリ

農業委員会委員選挙選挙長名をもってする文書

1

吉備中央町財産区議会議員一般選挙選挙長印

〃 6

てん書

方20ミリ

財政区議会議員一般選挙選挙長名をもってする文書

1

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平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成16年10月1日施行)